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家電リサイクル法の対象商品の処理

家電リサイクル法の対象商品の処理について家電リサイクル法により、テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・衣類乾燥機は、清掃センターでは処理できません。
リサイクル法の対象になる家電製品は、ごみステーション等には絶対に出さないでください。

処理の仕方

(1)買い替えの場合

その製品を買い替えする小売店に引き取りを依頼してください。

(リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。)

(2)買い替えではなく排出する場合

その製品を過去に購入した小売店に引き取りを依頼してください。

(リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。)

(3)販売店がわからない・廃業のため引き渡しができない場合、または遠方で購入したため引き渡しができない場合

(1) 家電小売店・量販店に依頼する

ただし、販売した小売店ではないため引き取り義務はありません。

(リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。)

(2)収集運搬許可業者に依頼する

郵便局に備え付けられている家電リサイクル券を使用し、リサイクル料金を支払います。
その時、「家電リサイクル券」等を受け取ります。
収集運搬許可業者に収集運搬料を支払い、使用済家電製品を引き取ってもらいます。

お問い合わせ先

東毛環境サービス事業協同組合
住所:大泉町西小泉3丁目9番10号 電話:0276-62-7836

(3) 自己搬入する

郵便局に備え付けられている家電リサイクル券を使用し、リサイクル料金を支払います。
その時、「家電リサイクル券」等を受け取ります。そして、指定の引取場所に、使用済家電製品と家電リサイクル券を持って行きます。そこで、使用済家電製品を引き取ってもらいます。

最寄りの指定引取場所

㈱藤田商店

住所:桐生市境野町7-1813-57 電話:0277-43-5283