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令和3年4月1日からごみの自己搬入が変わりました

更新日:2021年04月01日

令和3年4月1日から燃えるごみの処理拠点が新ごみ焼却施設「太田市外三町クリーンプラザ」へ移行することに伴い、清掃センターでの焼却処理が令和3年3月31日をもって終了したため、自己搬入できるごみの種類が変更となりました。

一般家庭ごみの自己搬入については、ごみステーションに排出できない粗大ごみ(一辺の長さが60cmを超えるごみ)のみとなり、燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、剪定枝は、受入ができなくなりました。

粗大ごみの例:たんす、マットレス、ソファーなどの家具類、ストーブ、空気清浄機などの家電製品

※ 一度に搬入できるごみ量は、軽トラ1台分程度までとなります。

※ 剪定枝については、ごみステーションへの排出または各町の委託するリサイクル処理施設への搬入となります。

●受付時間

月曜日から金曜日及び第3土曜日「午前9時から午前11時30分」、「午後1時から午後4時」

※ 休日、祝日、年末年始は除きます。

なお、事業系ごみについては、太田市外三町クリーンプラザへの排出となり、清掃センターへの搬入はできなくなりました。令和3年4月1日以降の事業系ごみについて詳しくは、太田市外三町広域清掃組合(0276-33-7980)へお問い合わせください。