○大泉町外二町環境衛生施設組合規約
昭和五十一年三月二十二日
県指令地第百二十七号
第一章 総則
(名称)
第一条 この組合は、大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第二条 この組合は、大泉町、邑楽町及び千代田町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第三条 この組合は、次の事務を共同処理する。
一 ごみの処理施設(リサイクルプラザ及びクリーンプラザに係るものを除く。)の設置及び管理に関する事務
二 斎場の施設の設置及び管理に関する事務
(事務所の位置)
第四条 この組合の事務所は、大泉町大字上小泉三三〇番地の一に置く。
第二章 議会
(議会の組織)
第五条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は十人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
大泉町 五人
邑楽町 三人
千代田町 二人
(議員の選任)
第六条 組合の議員は、関係町の議会において、議員のうちから選挙する。
2 議員に欠員を生じたときは、関係町ごとに補欠選挙を行わなければならない。
3 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて関係町長に通知しなければならない。
第三章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第七条 組合に管理者、副管理者三人及び会計管理者を置く。
2 管理者は、関係町の長の互選により選任する。
3 副管理者は、管理者以外の関係町の長及び管理者の属する町の副町長をもつて充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもつて充てる。
(職員)
第八条 前条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任命する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第九条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ一人を選任する。
3 前項の監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、四年とする。
第四章 経費支弁の方法
(経費支弁の方法)
第十条 この組合の経費は、この組合の財産から生ずる収入、負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金に関する関係町の分賦割合は、次のとおりとする。
一 経常費(最終処分場に係る費用を除く。)
人口割 一五%
実績割 八〇%
均等割 五%
二 経常費(最終処分場に係る費用に限る。)
人口割 九〇%
均等割 一〇%
三 建設費・用地費
人口割 九〇%
均等割 一〇%
附則
この規約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による群馬県知事の許可のあつた日(昭和五十一年三月二十二日群馬県指令地第百二十七号)から施行する。
附則(昭和五四年八月一六日群馬県指令地第六〇五号)
この規約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定による群馬県知事の許可のあつた日(昭和五十四年八月十六日群馬県指令地第六百五号)から施行する。
附則(昭和五七年四月一日群馬県指令地第二号)
この規約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定による群馬県知事の許可のあつた日(昭和五十七年四月一日群馬県指令地第二号)から施行する。
附則(昭和六三年四月一日群馬県指令地第二号)
この規約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定による群馬県知事の許可のあつた日(昭和六十三年四月一日群馬県指令地第二号)から施行する。
附則(平成四年一月三一日群馬県指令地第四四号)
この規約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定による群馬県知事の許可のあつた日(平成四年一月三十一日群馬県指令地第四十四号)から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成四年二月一日から施行する。
附則(平成一二年七月三一日群馬県指令地第五六号)
この規約は、平成十二年九月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日群馬県指令市第二〇六―二九号)
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日群馬県指令市第三〇〇三三―五号)
この規約は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一一日)
この規約は、大泉町外二町環境衛生施設組合を組織する町の協議の整つた日から施行する。
附則(令和二年一一月五日)
この規約は、令和三年四月一日から施行する。