○大泉町外二町環境衛生施設組合公告式条例
昭和五十一年四月十五日
条例第十一号
(目的)
第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が、署名しなければならない。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年六月一五日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一二月二三日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十二月一日から適用する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この条例は、平成二十年五月七日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
掲示場所 | 所在地 |
大泉町役場前 | 大泉町日の出五五番一号 |
邑楽町役場前 | 邑楽町大字中野二五七〇番地一 |
千代田町役場前 | 千代田町大字赤岩一八九五番地の一 |
大泉町外二町清掃センター前 | 大泉町大字上小泉三四七番地の一 |