○大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センター設置及び管理条例

昭和五十一年四月十五日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物であつて、粗大ごみに該当するものをいう。ただし、土地又は建物の占有者(土地又は建物の占有者が粗大ごみの運搬を一般廃棄物収集運搬業者(法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。)に委託したときは、当該一般廃棄物収集運搬業者)が事業活動に伴い排出するものを除く。

(設置)

第三条 大泉町外二町環境衛生施設組合の区域における一般廃棄物の処分を衛生的かつ適正に行うため、大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第四条 清掃センターの名称及び位置を次のとおり定める。

 名称 大泉町外二町清掃センター

 位置 大泉町大字上小泉三三〇番地の一

(業務)

第五条 清掃センターにおいて行う業務は、搬入された一般廃棄物の管理及び運搬とする。

(使用の許可)

第六条 清掃センターに一般廃棄物を搬入しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第七条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、清掃センターの使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 清掃センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年三月五日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二九日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年一〇月一六日)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センター設置及び管理条例

昭和51年4月15日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和51年4月15日 条例第9号
昭和57年6月11日 種別なし
平成4年3月5日 種別なし
平成22年3月29日 種別なし
令和2年10月16日 条例第1号