○大泉町外二町環境衛生施設組合斎場条例
昭和五十五年九月三十日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、大泉町外二町環境衛生施設組合の火葬等を行う施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 火葬等を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 大泉町外二町斎場(以下「斎場」という。)
二 位置 大泉町大字上小泉三四七番地の五
(使用の許可)
第三条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 既納の使用料は、管理者が特別の理由があると認める場合のほか還付しない。
(賠償責任)
第五条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときこれを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、管理者の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和五十五年十月十日から施行する。
2 大泉町外二箇町村環境衛生施設組合火葬場設置及び管理条例(昭和五十一年条例第十号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定により、火葬場の使用の許可を受けた者は、この条例の規定により使用の許可を受けた者とみなす。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月四日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月五日)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月一日)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月二九日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月二八日)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の大泉町外二町環境衛生施設組合斎場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき管理者の使用許可を受けた者は、この条例による改正後の大泉町外二町環境衛生施設組合斎場条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づき、管理者の使用許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき管理者に対して行われている申請その他の行為は、改正後の条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
4 施行日前に死亡した者について、前二項の規定に該当しない場合であつて、かつ、当該者が死亡した日に組合区域内の外国人登録原票に登録されていた場合は、組合区域内の住民とみなす。
附則(平成二五年九月二六日)
この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の大泉町外二町斎場の使用について適用し、同日前の大泉町外二町斎場の使用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
施設の名称 | 種別 | 単位 | 使用料 円 | 摘要 | ||
組合区域内の住民 | 左記以外の住民 | |||||
火葬室 | 13歳以上の者 | 1体 | 無料 | 30,000 | 休場日及び時間外の使用は2割増とする。 | |
13歳未満の者 | 1体 | 無料 | 20,000 | |||
死産児 | 1体 | 無料 | 10,000 | |||
手術肢体及び胞衣汚物 | 1個 | 550 | 1,100 | |||
小動物 | 大(10キログラム以上) | 1体 | 3,300 | 6,600 | ||
小(10キログラム未満) | 1体 | 2,200 | 4,400 | |||
待合室 | 東・西和室(12畳) | 1室2時間 | 無料 | 2,200 | 超過使用料1時間増すごとに550円を追加する。 | |
東・西和室(10畳) | 1室2時間 | 無料 | 1,650 | |||
式場 | 式場 | 1回3時間 | 22,000 | 44,000 | 1日2回(午前・午後)の使用を原則とする。 | |
集会室 | 和室、ロビー等 | 1回3時間 | 5,500 | 11,000 | 1日2回(午前・午後)の使用を原則とする。 | |
通夜に使用する場合 | 1夜 | 11,000 | 22,000 |
備考
1 住民とは、葬祭を主宰する使用者で、組合区域内の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 葬祭を主宰する使用者が、組合区域内の住民基本台帳に記録されていない場合であつても、死亡者が組合区域内の住民基本台帳に記録されていた場合、当該使用者は、組合区域内住民とみなす。
3 1個とは、1辺の長さが、それぞれ40センチメートル以内の紙箱をいう。