○大泉町外二町環境衛生施設組合事務決裁規程

昭和五十六年二月二十三日

規程第一号

第一条 この規程は、管理者の権限に属する事務の執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

第二条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 決裁とは、管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務について意志決定を行うことをいう。

 専決とは、決裁者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

 代決とは、管理者又は決裁者が出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、あらかじめ、その処理について指示を受けたもの、又は、緊急やむを得ないものについて、その者に代つて決裁することをいう。

第三条 庶務に関して、定例及び簡易な事項は、所長が専決することができる。

2 人事に関して、専決できる事項は、別表第一のとおりとする。

3 財務に関して、専決できる事項は、別表第二のとおりとする。

第四条 代決を必要とするときは、次の各号に定めるところによる。

 管理者が不在のときは、管理者の属する町の副管理者(以下「副管理者」という。)がその事項を代決することができる。

 管理者及び副管理者がともに不在のときは、所長がその事項を代決することができる。

 所長が専決できる事項について、所長が不在のときは、副所長がその事項を代決することができる。

 副所長が専決することができる事項について、副所長が不在のときは、係長がその事項を代決することができる。

2 代決した事項については、すみやかに上司に報告しなければならない。ただし、上司が指定した事項については、この限りではない。

第五条 この規程に定める専決事項であつても、次の各号の一にあてはまるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

 事案重要と認めるとき。

 異例に属し、又は先例となるとき。

 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあると認めるとき。

 上司において事案を了知しておく必要があるとき。

第六条 専決に属する文書については、決裁欄の専決者印の上部に「専決」と朱書しなければならない。

2 代決した文書には、決裁欄の代決者印の上部に「代決」と朱書しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月二二日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成四年三月二六日)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二六日)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第三条第二項及び別表の改正規定は公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規程は、平成二二年四月一日から施行する。

(令和三年二月一二日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

項目

専決者

副管理者

所長

副所長

所属職員の配置



職員の旅行命令







宿泊を要するもの







所長



副所長

2泊以内


上記以外の職員

3泊以内

1泊以内

宿泊を要しないもの







所長



副所長



上記以外の職員



時間外勤務命令







所長



副所長



上記以外の職員



休暇の承認及び欠勤の処理







所長

7日以内



副所長

10日以内

3日以内


所長補佐、係長、総括技官

12日以内

5日以内

3日以内

上記以外の職員

14日以内

7日以内

5日以内

育児休業及び部分休業の承認




会計年度任用職員の採用



注 ○印は専決できることを表示

別表第2(第3条関係)

項目

専決者

合議

副管理者

所長

副所長

会計管理者

支出負担行為








報酬




給料




職員手当




共済費




賃金




報償費

100万円以下

30万円以下

10万円以下

50万円以上

旅費




交際費

10万円以下

3千円以下



需用費








消耗品費


50万円以下

500万円以上

燃料費


50万円以下

500万円以上

光熱水費


50万円以下

500万円以上

食料費

10万円以下

5万円以下

500万円以上

修繕料

300万円以下


500万円以上

上記以外のもの

100万円以下

50万円以下

500万円以上

役務費




委託料








工事・設計に係るもの

1,000万円以下

300万円以下


500万円以上

上記以外のもの

300万円以下


500万円以上

使用料及び賃借料

100万円以下



工事請負費

1,000万円以下

300万円以下


500万円以上

原材料費

500万円以下

200万円以下


300万円以上

公有財産購入費

500万円以下

200万円以下


300万円以上

備品購入費

300万円以下

50万円以下


100万円以上

負担金、補助及び交付金

500万円以下

200万円以下


300万円以上

補償、補填及び賠償金








移転補償

300万円以下

100万円以下


200万円以上

損害和解その他

100万円以下

30万円以下


50万円以上

償還金、利子及び割引料

200万円以下


200万円以上

積立金

1,000万円以下

300万円以下


500万円以上

公課費

10万円以下


10万円以上

支出命令

3,000万円以下又は支出負担行為が副管理者の専決に係るもの

1,000万円以下又は支出負担行為が所長の専決に係るもの

100万円以下又は支出負担行為が副所長の専決に係るもの


組合収入の調定








使用料及び手数料




上記以外のもの

100万円以下



組合収入の納入通知書の発行




歳入歳出外現金の出納命令




注 ○印は専決できることを表示

大泉町外二町環境衛生施設組合事務決裁規程

昭和56年2月23日 規程第1号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和56年2月23日 規程第1号
昭和57年4月22日 種別なし
平成4年3月26日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成18年9月26日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
令和3年2月12日 規程第1号