○大泉町外二町環境衛生施設組合事務決裁規程
昭和五十六年二月二十三日
規程第一号
第一条 この規程は、管理者の権限に属する事務の執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
第二条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
一 決裁とは、管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務について意志決定を行うことをいう。
二 専決とは、決裁者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
三 代決とは、管理者又は決裁者が出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、あらかじめ、その処理について指示を受けたもの、又は、緊急やむを得ないものについて、その者に代つて決裁することをいう。
第三条 庶務に関して、定例及び簡易な事項は、所長が専決することができる。
2 人事に関して、専決できる事項は、別表第一のとおりとする。
3 財務に関して、専決できる事項は、別表第二のとおりとする。
第四条 代決を必要とするときは、次の各号に定めるところによる。
一 管理者が不在のときは、管理者の属する町の副管理者(以下「副管理者」という。)がその事項を代決することができる。
二 管理者及び副管理者がともに不在のときは、所長がその事項を代決することができる。
三 所長が専決できる事項について、所長が不在のときは、副所長がその事項を代決することができる。
四 副所長が専決することができる事項について、副所長が不在のときは、係長がその事項を代決することができる。
2 代決した事項については、すみやかに上司に報告しなければならない。ただし、上司が指定した事項については、この限りではない。
第五条 この規程に定める専決事項であつても、次の各号の一にあてはまるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
一 事案重要と認めるとき。
二 異例に属し、又は先例となるとき。
三 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあると認めるとき。
四 上司において事案を了知しておく必要があるとき。
第六条 専決に属する文書については、決裁欄の専決者印の上部に「専決」と朱書しなければならない。
2 代決した文書には、決裁欄の代決者印の上部に「代決」と朱書しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年四月二二日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月二六日)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二六日)
この規程は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第三条第二項及び別表の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規程は、平成二二年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月一二日)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 専決者 | ||||
副管理者 | 所長 | 副所長 | |||
所属職員の配置 | ○ | ||||
職員の旅行命令 | |||||
宿泊を要するもの | |||||
所長 | ○ | ||||
副所長 | ○ | 2泊以内 | |||
上記以外の職員 | ○ | 3泊以内 | 1泊以内 | ||
宿泊を要しないもの | |||||
所長 | ○ | ||||
副所長 | ○ | ||||
上記以外の職員 | ○ | ||||
時間外勤務命令 | |||||
所長 | ○ | ||||
副所長 | ○ | ||||
上記以外の職員 | ○ | ||||
休暇の承認及び欠勤の処理 | |||||
所長 | 7日以内 | ||||
副所長 | 10日以内 | 3日以内 | |||
所長補佐、係長、総括技官 | 12日以内 | 5日以内 | 3日以内 | ||
上記以外の職員 | 14日以内 | 7日以内 | 5日以内 | ||
育児休業及び部分休業の承認 | |||||
会計年度任用職員の採用 | ○ |
注 ○印は専決できることを表示
別表第2(第3条関係)
項目 | 専決者 | 合議 | ||||
副管理者 | 所長 | 副所長 | 会計管理者 | |||
支出負担行為 | ||||||
報酬 | ○ | |||||
給料 | ○ | |||||
職員手当 | ○ | |||||
共済費 | ○ | |||||
賃金 | ○ | |||||
報償費 | 100万円以下 | 30万円以下 | 10万円以下 | 50万円以上 | ||
旅費 | ○ | |||||
交際費 | 10万円以下 | 3千円以下 | ||||
需用費 | ||||||
消耗品費 | ○ | 50万円以下 | 500万円以上 | |||
燃料費 | ○ | 50万円以下 | 500万円以上 | |||
光熱水費 | ○ | 50万円以下 | 500万円以上 | |||
食料費 | ○ | 10万円以下 | 5万円以下 | 500万円以上 | ||
修繕料 | ○ | 300万円以下 | 500万円以上 | |||
上記以外のもの | ○ | 100万円以下 | 50万円以下 | 500万円以上 | ||
役務費 | ○ | |||||
委託料 | ||||||
工事・設計に係るもの | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 500万円以上 | |||
上記以外のもの | ○ | 300万円以下 | 500万円以上 | |||
使用料及び賃借料 | ○ | 100万円以下 | ||||
工事請負費 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 500万円以上 | |||
原材料費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 300万円以上 | |||
公有財産購入費 | 500万円以下 | 200万円以下 | 300万円以上 | |||
備品購入費 | 300万円以下 | 50万円以下 | 100万円以上 | |||
負担金、補助及び交付金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 300万円以上 | |||
補償、補填及び賠償金 | ||||||
移転補償 | 300万円以下 | 100万円以下 | 200万円以上 | |||
損害和解その他 | 100万円以下 | 30万円以下 | 50万円以上 | |||
償還金、利子及び割引料 | ○ | 200万円以下 | 200万円以上 | |||
積立金 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 500万円以上 | |||
公課費 | ○ | 10万円以下 | 10万円以上 | |||
支出命令 | 3,000万円以下又は支出負担行為が副管理者の専決に係るもの | 1,000万円以下又は支出負担行為が所長の専決に係るもの | 100万円以下又は支出負担行為が副所長の専決に係るもの | |||
組合収入の調定 | ||||||
使用料及び手数料 | ○ | |||||
上記以外のもの | ○ | 100万円以下 | ||||
組合収入の納入通知書の発行 | ○ | |||||
歳入歳出外現金の出納命令 | ○ |
注 ○印は専決できることを表示