○大泉町外二町環境衛生施設組合公印規程
昭和五十一年四月十五日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、大泉町外二町環境衛生施設組合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、寸法及びひな型)
第二条 公印の種類、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第三条 管理者は、あらかじめ公印の管理を担当する者(以下「保管者」という。)を定めておかなければならない。
2 保管者の職務は、次に掲げるとおりとする。
一 公印の登録に関すること。
二 公印の新調及び改刻に関すること。
三 公印の廃棄処分に関すること。
四 その他公印に関し必要な事項
(保管者の義務)
第四条 保管者は、鍵付の堅固な容器に納め、責任をもつて管理し、公印の盗難又は不正使用の事故がないように努めなければならない。
(公印の台帳)
第五条 公印の管理の正確を期するため、別記様式による公印台帳を備えなければならない。
(公印の使用)
第六条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規程は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年四月二二日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年四月一日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年四月一日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年四月一日)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規程は、平成二二年四月一日から施行する。
別表
名称 | 個数 | ひな型 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 保管者 | 使用区分 |
組合印 | 1 | てん書 | 方21 | 所長 | 組合名をもつてする文書 | |
管理者印 | 1 | 〃 | 方24 | 所長 | 管理者名をもつてする文書 | |
1 | 〃 | 方24 | 千代田町住民福祉課長 | 斎場使用許可書 | ||
1 | 〃 | 方24 | 邑楽町住民課長 | 斎場使用許可書 | ||
1 | 〃 | 方24 | 大泉町住民課長 | 斎場使用許可書 | ||
1 | 〃 | 方21 | 所長 | 斎場名をもつてする文書 | ||
会計管理者印 | 1 | 〃 | 方21 | 会計管理者 | 会計管理者名をもつてする文書 | |
所長 | 1 | 〃 | 方21 | 所長 | 所長名をもつてする文書 |