○大泉町外二町環境衛生施設組合情報公開条例
平成二十五年三月二十五日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、行政文書の開示を請求する住民の権利としての知る権利を保障することにより、行政運営の公開性の向上を図り、もつて行政の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民参加による公正で民主的な行政の一層の推進に資することを目的とする。
(行政文書の開示等)
第二条 行政文書の開示等に関しては、大泉町情報公開条例(平成十年大泉町条例第十九号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政機関の職員が作成し、又は取得した行政文書についても、施行日以後現に行政機関が保有しているものについては、この条例を適用するものとする。
3 第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度について適用するものとする。
附則(令和五年四月一日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。