○大泉町外二町環境衛生施設組合職員定数条例
平成十一年六月二十九日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、大泉町外二町環境衛生施設組合職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、二十六人とする。
(定数外の職員)
第三条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外とすることができる。
一 臨時又は非常勤の職員
二 休職を命ぜられている職員
三 育児休業中の職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年6月29日 条例第1号
(平成11年6月29日施行)