○大泉町外二町環境衛生施設組合職員定数条例

平成十一年六月二十九日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、大泉町外二町環境衛生施設組合職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、二十六人とする。

(定数外の職員)

第三条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外とすることができる。

 臨時又は非常勤の職員

 休職を命ぜられている職員

 育児休業中の職員

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員定数条例

平成11年6月29日 条例第1号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成11年6月29日 条例第1号