○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の職の設置に関する規則
昭和五十八年三月十九日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、大泉町外二町環境衛生施設組合職員(以下「職員」という。)の職の設置について必要なことを定めることを目的とする。
(職の設置)
第二条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次の表に定めるとおりとする。
職 | 職務内容 |
副参与 | 所長として、上司の命を受け、職員を指揮監督し、所掌事務を統括する。 |
参事 | 副所長として、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。 |
副参事 | 所長補佐として、上司の命を受け、所掌事務の企画調整に関する事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 係長として、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。 |
上司の命を受け、所属職員を指導し、所掌事務をつかさどる。 | |
技幹 | 総括技官として、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。 |
上司の命を受け、所属職員を指導し、所掌事務をつかさどる。 | |
主査 | 上司の命を受け、複雑困難な事務をつかさどる。 |
主任主事 主任技師 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主事 技師 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
運転技手 | 上司の命を受け、自動車の運転に従事する |
清掃技手 | 上司の命を受け、清掃作業に従事する。 |
(職の特例)
第三条 特に必要があるときは、第二条に定める職員の職のほか、嘱託を設けることができる。
2 嘱託は、上司の命を受けてその嘱託された事務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年一月一〇日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大泉町外二町環境衛生施設組合職員の職の設置に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二六日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日)
この規則は、平成二二年四月一日から施行する。