○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の分限に関する条例

平成三年十二月二十六日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降給の事由及び降任等の手続等)

第二条 職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関しては、大泉町職員の分限に関する条例(昭和三十二年大泉町条例第四十二号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二四日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員の分限に関する条例

平成3年12月26日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成3年12月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第3号