○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成三年十二月二十六日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続等)

第二条 職員の懲戒の手続に関しては、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和三十二年大泉町条例第四十三号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成3年12月26日 条例第5号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成3年12月26日 条例第5号
平成20年3月31日 種別なし