○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和五十五年九月三十日

条例第三号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づく大泉町外二町環境衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する事項については、大泉町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十二年大泉町条例第四十六号)を準用する

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和55年9月30日 条例第3号

(昭和57年6月11日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和55年9月30日 条例第3号
昭和57年6月11日 種別なし