○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の定年等に関する条例
昭和五十九年十二月二十八日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項及び第二項、第二十二条の五第二項、第二十八条の二、第二十八条の五、第二十八条の六第一項から第三項まで並びに第二十八条の七の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年等)
第二条 大泉町外二町環境衛生施設組合職員の定年等に関しては、大泉町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大泉町条例第五号)の例による。
附則
この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(平成一三年三月二九日)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和五年一月六日)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(大泉町外二町環境衛生施設組合職員の再任用に関する条例の廃止)
2 大泉町外二町環境衛生施設組合職員の再任用に関する条例(平成十三年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第一号)は、廃止する。