○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成七年三月三十日
条例第二号
大泉町外二町環境衛生施設組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和六十年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、大泉町外二町環境衛生施設組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第二条 職員の勤務時間、休暇等は、大泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年大泉町条例第三号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。