○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例

平成七年三月三十日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第七条並びに第九条第一項及び第二項の規定に基づき、大泉町外二町環境衛生施設組合職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第二条 職員の育児休業等に関しては、大泉町職員の育児休業等に関する条例(平成四年大泉町条例第二号)の例による。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例

平成7年3月30日 条例第1号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成7年3月30日 条例第1号