○大泉町外二町環境衛生施設組合職員団体の登録に関する条例
平成四年九月二十九日
条例第三号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十三条第一項、第五項、第六項、第九項及び第十項の規定を基づく職員団体の登録に関し必要な事項は、職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年大泉町条例第二十号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この条例は、公布の日から施行する。
○大泉町外二町環境衛生施設組合職員団体の登録に関する条例
平成四年九月二十九日
条例第三号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十三条第一項、第五項、第六項、第九項及び第十項の規定を基づく職員団体の登録に関し必要な事項は、職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年大泉町条例第二十号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この条例は、公布の日から施行する。