○大泉町外二町環境衛生施設組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成四年九月二十九日

条例第四号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第六項の規定に基づく、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合に関し必要な事項は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年大泉町条例第二十一号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成4年9月29日 条例第4号

(平成4年9月29日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成4年9月29日 条例第4号