○大泉町外二町環境衛生施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和五十一年四月十五日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、組合議会の議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第二条 議員の報酬は、別表のとおりとし、その他の給与及びその支給方法は、大泉町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和五十年大泉町条例第十号)の例による。ただし、期末手当については、予算の範囲内で管理者が定める。

(費用弁償)

第三条 議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償については、大泉町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二八日)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

別表

区分

報酬額

議長

年額 四〇、〇〇〇円

副議長

年額 三五、〇〇〇円

議員

年額 三〇、〇〇〇円

大泉町外二町環境衛生施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年4月15日 条例第4号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年4月15日 条例第4号
昭和57年6月11日 種別なし
平成3年3月28日 種別なし