○大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和五十一年四月十五日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第二条 委員の報酬は、別表のとおりとし、その支給方法は、大泉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十年大泉町条例第十一号)の例による。
(費用弁償)
第三条 委員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の費用弁償については、大泉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年九月二〇日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二八日)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年四月一日)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表
区分 | 報酬額 | |
監査委員 | 年額 二五、〇〇〇円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 九、〇〇〇円 |
委員 | 日額 八、〇〇〇円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 九、〇〇〇円 |
委員 | 日額 八、〇〇〇円 |