○大泉町外二町環境衛生施設組合管理者等の給与に関する条例

昭和五十一年四月十五日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料及びその他の給与)

第二条 管理者等の給料額は、別表のとおりとし、その他の給与及びその支給方法は、大泉町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(昭和三十二年大泉町条例第九号)の例による。ただし、期末手当については、予算の範囲内で管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二八日)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

別表

区分

給料額

管理者

年額 五〇、〇〇〇円

副管理者

年額 四五、〇〇〇円

大泉町外二町環境衛生施設組合管理者等の給与に関する条例

昭和51年4月15日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
昭和51年4月15日 条例第2号
昭和57年6月11日 種別なし
平成3年3月28日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし