○大泉町外二町環境衛生施設組合管理者等の給与に関する条例
昭和五十一年四月十五日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(給料及びその他の給与)
第二条 管理者等の給料額は、別表のとおりとし、その他の給与及びその支給方法は、大泉町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(昭和三十二年大泉町条例第九号)の例による。ただし、期末手当については、予算の範囲内で管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二八日)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
別表
区分 | 給料額 |
管理者 | 年額 五〇、〇〇〇円 |
副管理者 | 年額 四五、〇〇〇円 |