○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の給与に関する条例

昭和五十一年四月十五日

条例第六号

第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)職員の給与に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、大泉町職員の給与に関する条例(昭和三十二年大泉町条例第三十二号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員の給与に関する条例

昭和51年4月15日 条例第6号

(昭和57年6月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
昭和51年4月15日 条例第6号
昭和57年6月11日 種別なし