○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の給与に関する条例
昭和五十一年四月十五日
条例第六号
第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)職員の給与に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、大泉町職員の給与に関する条例(昭和三十二年大泉町条例第三十二号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の給与に関する条例
昭和五十一年四月十五日
条例第六号
第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)職員の給与に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、大泉町職員の給与に関する条例(昭和三十二年大泉町条例第三十二号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。