○大泉町外二町環境衛生施設組合管理者等の旅費支給条例
昭和五十一年四月十五日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第二条 管理者等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費については、大泉町特別職の職員の給与及び旅費支給条例(昭和三十二年大泉町条例第九号)及び大泉町職員等の旅費支給条例(昭和三十六年大泉町条例第十二号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年八月六日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二年七月一日から適用する。
2 改正前の大泉町外二町環境衛生施設組合管理者等の旅費支給条例及び大泉町外二町環境衛生施設組合職員の旅費支給条例の規定に基づき、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成一九年三月三〇日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。