○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の旅費支給条例
昭和五十一年四月十五日
条例第七号
第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合職員の旅費支給に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、大泉町職員等の旅費支給条例(昭和三十六年大泉町条例第十二号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年八月六日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二年七月一日から適用する。
2 改正前の大泉町外二町環境衛生施設組合管理者等の旅費支給条例及び大泉町外二町環境衛生施設組合職員の旅費支給条例の規定に基づき、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。