○大泉町外二町環境衛生施設組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和五十一年四月十五日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百九十二条において準用する法第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事その他の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 法第二百九十二条において準用する法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格千五百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年六月三〇日)
この条例は、公布の日から施行する。