○大泉町外二町環境衛生施設組合環境衛生施設整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和五十二年十二月十九日
条例第三号
(設置の目的)
第一条 環境衛生施設整備事業費の財源に充てるため、環境衛生施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、五億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により、積み立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、もつとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、環境衛生施設整備事業費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月二六日)
この条例は、公布の日から施行する。