○大泉町外二町環境衛生施設組合行政財産使用料条例

平成四年十月一日

条例第五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条の規定に基づく、行政財産の使用について徴収する使用料に関し必要な事項は、大泉町行政財産使用料条例(昭和六十二年大泉町条例第二十一号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合行政財産使用料条例

平成4年10月1日 条例第5号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年10月1日 条例第5号