○大泉町外二町環境衛生施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成二十六年三月二十五日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 長期継続契約を締結することができる契約については、大泉町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年大泉町条例第三十号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年3月25日 条例第1号
(平成26年3月25日施行)