○大泉町外二町環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和五十一年四月十五日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第二条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第六条の二第二項に定める基準に準じて処理しなければならない。
(技術管理者の資格)
第三条 法第二十一条第三項に規定する条例で定める資格(次項において「条例で定める資格」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる資格とする。
2 前項に定めるもののほか、条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 二年以上法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
七 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
八 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(委任)
第四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年九月三〇日)
この条例は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年三月三〇日)
この条例は、昭和五十七年五月一日から施行する。
附則(昭和五七年六月一一日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月五日)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年六月三〇日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月一日)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二七日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二五日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第七条第二項第四号の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年一〇月一六日)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。