○大泉町外二町環境衛生施設組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成十六年三月二十四日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条の三第二項(同条第八項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第七項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、大泉町外二町環境衛生施設組合管理者(以下「管理者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第八条第二項第二号から第九号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第二条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第三条 管理者は、法第九条の三第二項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び縦覧の期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

 施設の名称

 施設の設置場所

 施設の種類

 施設において処理する一般廃棄物の種類

 施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第四条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)事務所

 生活環境影響調査を実施した周辺地域で、管理者が指定する場所

 前二号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から一月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第五条 管理者は、法第九条の三第二項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第六条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

 組合事務所

 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第四条第二項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、管理者に意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第七条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第三条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第八条 管理者は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

 施設を組合を組織する大泉町、邑楽町及び千代田町(以下「関係町」という。)以外の他の市町村の区域に設置するとき。

 施設の敷地が関係町以外の他の市町村の区域にわたるとき。

 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、関係町の区域に属さない地域が含まれているとき。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の…

平成16年3月24日 条例第1号

(平成16年3月24日施行)