○大泉町外二町環境衛生施設組合行政不服審査法関係手数料条例
平成二十八年三月二十四日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の写しの交付を受ける者等から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(提出書類等の写しの交付に係る手数料の納付等)
第三条 法第三十八条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。
2 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(提出資料の写しの交付に係る手数料の納付等)
第四条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定により主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。
2 大泉町外二町環境衛生施設組合行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の返還)
第五条 既納の手数料は、返還しない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒で複写したもの 1枚につき10円 |
カラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したもの 1枚につき50円 | |
2 電磁的記録を用紙に出力したものの交付 | 白黒で出力したもの 1枚につき10円 |
カラーで出力したもの 1枚につき50円 | |
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 |