○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の退職管理に関する規則

平成二十八年六月二十八日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第七号並びに大泉町外二町環境衛生施設組合職員の退職管理に関する条例(平成二十八年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第五号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員(法第三十八条の二第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(子法人)

第二条 法第三十八条の二第一項に規定する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第三条 法第三十八条の二第二項に規定する規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、地方公社(法第二十九条第二項に規定する地方公社をいう。以下同じ。)とする。

(退職手当通算予定職員)

第四条 法第三十八条の二第三項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成二年群馬県市町村総合事務組合条例第十四号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第五条 法第三十八条の二第六項第一号に規定する地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び地方公社が行う業務とする。

(行政庁等への権利の行使等に類する場合)

第六条 法第三十八条の二第六項第二号に規定する規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第七条 法第三十八条の二第六項第六号に規定する規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として町長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第八条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(別記様式第一号)に、次に掲げる事項を記載して任命権者に提出しなければならない。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

 離職前五年間(再就職者が法第三十八条の二第四項に規定する職(次条に規定する職を含む。)に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員の職及びその職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(同条第一項に規定する契約等事務をいう。)

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容

 その他参考となるべき事項

(部長又は課長に相当する職)

第九条 法第三十八条の二第八項及び第六十条第七号に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、大泉町外二町環境衛生施設組合職員の職の設置に関する規則(昭和五十八年大泉町外二町環境衛生施設組合規則第一号)第二条の表に掲げる副参与、参事及び副参事の職とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第十条 条例第三条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、前条で定める職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第十一条 条例第三条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となつた場合

 法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により職員として採用された場合

 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であつて、管理者が定める額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第十二条 条例第三条の規定による届出をしようとする者は、任命権者への再就職届出書(別記様式第二号)を、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届け出なければならない。

2 条例第三条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 離職日

 再就職日

 再就職先の名称

 再就職先の業務内容

 再就職先における地位

この規則第一条から第九条までの規定は公布の日から、その他の規定は平成二十八年七月一日から施行する。

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大泉町外二町環境衛生施設組合職員の退職管理に関する規則

平成28年6月28日 規則第2号

(平成28年7月1日施行)