○大泉町外二町環境衛生施設組合女性活躍推進法の特定事業主等を定める規則
平成二十八年一月二十八日
規則第一号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十五条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
管理者
管理者が任命する職員
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
平成28年1月28日 規則第1号
(平成28年4月1日施行)