○大泉町外二町環境衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和元年十二月二十四日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第二条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、大泉町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年大泉町条例第九号)の例による。
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。