○大泉町外二町環境衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年十二月二十四日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十二条において準用する同法第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び費用弁償)
第二条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、大泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大泉町条例第十号)の例による。
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。