○大泉町外二町環境衛生施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和五年四月一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第二条 開示請求に係る手数料等に関しては、大泉町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年大泉町条例第十四号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大泉町外二町環境衛生施設組合個人情報保護条例の廃止)

2 大泉町外二町環境衛生施設組合個人情報保護条例(平成二十五年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第二号)は、廃止する。

大泉町外二町環境衛生施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)