○大泉町外二町環境衛生施設組合事務分掌規則
昭和五十二年八月十五日
規則第一号
(目的)
第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)の所掌事務は、この規則の定めるところによる。
(所掌事務等)
第二条 組合は、大泉町外二町環境衛生施設組合規約(昭和五十一年群馬県指令地第百二十七号)第三条に規定する事務を処理するため、事務所に管理係を置く。
2 管理係の所掌事務は、次のとおりとする。
(一) 議会及び一般行政に関すること。
(二) 企画及び調整に関すること。
(三) 職員の人事及び給与に関すること。
(四) 組合の財政に関すること。
(五) 組合施設の管理運営に関すること。
(六) ごみ処理基本計画等に関すること。
(七) 統計及び調査に関すること。
(八) その他組合に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年四月二二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年五月二八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二六日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二六日)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月一二日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。