○大泉町外二町環境衛生施設組合事務分掌規則

昭和五十二年八月十五日

規則第一号

(目的)

第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)の所掌事務は、この規則の定めるところによる。

(所掌事務等)

第二条 組合は、大泉町外二町環境衛生施設組合規約(昭和五十一年群馬県指令地第百二十七号)第三条に規定する事務を処理するため、事務所に管理係を置く。

2 管理係の所掌事務は、次のとおりとする。

(一) 議会及び一般行政に関すること。

(二) 企画及び調整に関すること。

(三) 職員の人事及び給与に関すること。

(四) 組合の財政に関すること。

(五) 組合施設の管理運営に関すること。

(六) ごみ処理基本計画等に関すること。

(七) 統計及び調査に関すること。

(八) その他組合に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年五月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二六日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年二月一二日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大泉町外二町環境衛生施設組合事務分掌規則

昭和52年8月15日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和52年8月15日 規則第1号
昭和57年4月22日 種別なし
昭和63年5月28日 種別なし
平成4年3月26日 種別なし
平成10年3月26日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
令和3年2月12日 規則第1号