○大泉町外二町環境衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和五十二年十二月十九日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、大泉町外二町環境衛生施設組合職員の給与に関する条例(昭和五十一年条例第六号)第一条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

 運転、清掃作業従事手当

 清掃作業従事手当

 斎場作業従事手当

 清掃技術従事手当

(運転、清掃作業従事手当)

第三条 運転、清掃作業従事手当は、ごみ運搬車の運転と併せて、ごみ処理作業に従事した者に対して支給する。

(清掃作業従事手当)

第四条 清掃作業従事手当は、ごみ処理作業に従事した者に対して支給する。

(斎場作業従事手当)

第五条 斎場作業従事手当は、斎場作業に従事した者に対して支給する。

(清掃技術従事手当)

第六条 清掃技術従事手当は、ごみ処理に関する技術を要する作業に従事した者に対して支給する。

(手当の額及び支給方法)

第七条 特殊勤務手当の額は、別表に定める額とする。

2 特殊勤務手当の支給方法は、組合職員の給与支給の例による。

(委任規定)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。

2 この条例の施行日前に、従前の例により支給された運転手当は、この条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(昭和五四年三月二七日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年三月二七日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

手当の種類

日額

摘要

/運転/清掃作業/従事手当

六〇〇円

従事日数により支給し、半日に満たない場合は半額とする。

現場主任には日額一〇〇円を手当に加算する。

清掃作業従事手当

四五〇円

斎場作業従事手当

四五〇円

火葬(動物は除く)執行一体につき一、〇〇〇円を手当に加算する。

清掃技術従事手当

六〇〇円

従事日数により支給し、半日に満たない場合は半額とする。

備考

年末年始の休暇中(十二月二十九日から翌年一月三日まで)に当該作業に従事した者には、休日勤務手当相当額を手当に加算する。

大泉町外二町環境衛生施設組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年12月19日 条例第2号

(昭和57年6月11日施行)