○大泉町外二町清掃センター休日業務実施規程
平成十三年一月十一日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、大泉町外二町環境衛生施設組合を組織する三町の住民サービスの一層の向上を図るため、休日にごみの一部の受入れ業務(以下「休日業務」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第二条 休日業務を実施する場所は、大泉町外二町清掃センターとする。
(開設日時等)
第三条 休日業務を実施する日は、毎月第三土曜日とし、実施時間は、午前九時から午後四時までとする。
(休日業務勤務者)
第四条 休日業務に執務する者は、休日業務勤務命令簿(別記様式)によりあらかじめ勤務を命じられた職員(以下「休日業務勤務者」という。)とする。
2 休日業務勤務者の勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(休日業務勤務者の変更)
第五条 休日業務勤務者が、病気その他やむを得ない理由により勤務することができないときは、あらかじめ所長に交替勤務を申し出て、承認を得なければならない。
(週休日の振替)
第六条 任命権者は、大泉町外二町環境衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第二号)第二条の規定に基づき準用する、大泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年大泉町条例第三号)第五条の規定により、休日業務勤務者の週休日の振替を行うものとする。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二〇日)
この規程は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一日)
この規程中第三条及び第四条の改正規定は公布の日から、第五条第二項の改正規定は平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月一二日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。