○大泉町外二町環境衛生施設組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成十六年三月二十四日

規則第一号

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第三条 条例第四条第二項に規定する縦覧期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び十二月二十八日から翌年一月四日までの日は、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

(縦覧の手続)

第四条 条例第三条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果縦覧申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、管理者に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第五条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。

 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

 その他係員の指示に従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第六条 条例第六条第二項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

 施設の名称

 生活環境の保全上の見地からの意見

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二〇日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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大泉町外二町環境衛生施設組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の…

平成16年3月24日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)