○大泉町外二町環境衛生施設組合行政不服審査会条例
平成二十八年三月二十四日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第四項の規定に基づき、同条第二項の規定により設置する大泉町外二町環境衛生施設組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事件ごとの設置)
第二条 審査会は、不服申立てのあつた都度、事件ごとに設置する。
(組織)
第三条 審査会は、委員三人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員は、法の規定によりその権限に属させられた事項の処理が完了したときは、解任されるものとする。
3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
6 委員の報酬は、別に条例で定める。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第七条 第四条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十一年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略