○大泉町外二町環境衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和五年四月一日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、大泉町外二町環境衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置及び組織等)

第二条 審査会の設置及び組織等に関しては、大泉町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成十七年大泉町条例第三号)の例による。この場合において、同条例第四条第一項中「町長が議会の同意を得て」とあるのは「管理者が」と、同条第二項中「三年」とあるのは「委嘱の日から当該諮問に係る答申を行うまでの期間」とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十一年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大泉町外二町環境衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

令和5年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)